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複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第七条 (情報の提供)
平成十三年経済産業省令第八十一号
府省令
(情報の提供)
第七条
製造事業者は、複写機の構造、部品の取り外し方法その他の複写機に係る再生部品の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
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複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 目次
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