(事前評価)
第六条
製造事業者は、複写機の設計に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、第一条から第三条までに規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。
2製造事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
製造事業者は、複写機の設計に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、第一条から第三条までに規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。
2製造事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。