(原材料の工夫)
第二十条
複写機の賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置がなされた複写機を賃貸するものとする。
複写機の賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置がなされた複写機を賃貸するものとする。