(健全性等の確保)
第十二条
修理事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、複写機の修理をしたときは、その修理の依頼をした者に対して、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
- 一修理の内容に関すること。
- 二複写機に係る品質、機能、安全性及び衛生状態に関すること。
- 三複写機に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
- 四複写機に記録されている情報の削除等の取扱いに関すること。
2修理事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。