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複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十二条 (健全性等の確保)

平成十三年経済産業省令第八十一号府省令
(健全性等の確保)

第十二条

修理事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、複写機の修理をしたときは、その修理の依頼をした者に対して、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

  1. 修理の内容に関すること。
  2. 複写機に係る品質、機能、安全性及び衛生状態に関すること。
  3. 複写機に係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
  4. 複写機に記録されている情報の削除等の取扱いに関すること。

2修理事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。

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