条文くん法令検索 AIに質問する

複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十一条 (事前評価)

平成十三年経済産業省令第八十一号府省令
(事前評価)

第十一条

修理事業者は、複写機の修理に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。

2修理事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3修理事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第十一条(事前評価)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(処理に係る安全性の確保) 複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 目次 第十二条(健全性等の確保) →