(処理に係る安全性の確保) 第十条 修理事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、修理に使用する部品の原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗