(事前評価)
第二十三条
賃貸事業者は、複写機の賃貸に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。
2賃貸事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
賃貸事業者は、複写機の賃貸に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、前三条に規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。
2賃貸事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。