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国会議員の秘書の給与等に関する法律
平成二年法律第四十九号
法律
· 条文 28 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(議員秘書の給与)
第三条
(給料)
第四条
(給料の級及び号給に係る在職期間)
第五条
(採用された場合の給料の級及び号給)
第六条
(給料表の適用に異動があった場合の給料の級及び号給)
第七条
(昇給前に新たな基準に該当することとなった場合の給料の級及び号給)
第八条
(昇給)
第九条
第九条の二
(業務調整手当)
第十条
(住居手当)
第十一条
(通勤手当)
第十二条
(給料等の支給)
第十三条
第十四条
(期末手当)
第十五条
(勤勉手当)
第十六条
(在職日の特例)
第十七条
(給与の支給日)
第十七条の二
(給与の直接支給)
第十八条
(災害補償)
第十九条
(退職手当)
第二十条
(議員秘書の採用等の届出)
第二十条の二
(議員秘書の採用制限)
第二十一条
(資格試験等)
第二十一条の二
(兼職禁止)
第二十一条の三
(寄附の勧誘又は要求の禁止)
第二十二条
(細則)
第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)