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国会議員の秘書の給与等に関する法律 第十七条 (給与の支給日)
平成二年法律第四十九号
法律
(給与の支給日)
第十七条
議員秘書の給料、業務調整手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当の支給日は、両議院の議長が協議して定めるところによる。
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国会議員の秘書の給与等に関する法律 目次
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