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国会議員の秘書の給与等に関する法律 第十七条の二 (給与の直接支給)

平成二年法律第四十九号法律
(給与の直接支給)

第十七条の二

議員秘書の給与は、直接、その全額を議員秘書に支給する。ただし、法律で定めるところにより又は両議院の議長が協議して定めるところにより控除されるものについては、この限りでない。

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