条文くん法令検索 AIに質問する

国会議員の秘書の給与等に関する法律 第十九条 (退職手当)

平成二年法律第四十九号法律
(退職手当)

第十九条

議員秘書が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)は、両議院の議長が協議して定めるところにより、退職手当を受ける。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会議員の秘書の給与等に関する法律第十九条(退職手当)について教えてください」と聞く
← 第十八条(災害補償) 国会議員の秘書の給与等に関する法律 目次 第二十条(議員秘書の採用等の届出) →