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国会議員の秘書の給与等に関する法律 第十九条 (退職手当)
平成二年法律第四十九号
法律
(退職手当)
第十九条
議員秘書が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)は、両議院の議長が協議して定めるところにより、退職手当を受ける。
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