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国会議員の秘書の給与等に関する法律 第二十条 (議員秘書の採用等の届出)

平成二年法律第四十九号法律
(議員秘書の採用等の届出)

第二十条

議員秘書の採用、解職若しくは死亡又は給料表の適用についての届出について必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

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