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国会議員の秘書の給与等に関する法律 第二十条の二 (議員秘書の採用制限)

平成二年法律第四十九号法律
(議員秘書の採用制限)

第二十条の二

国会議員は、年齢六十五歳以上の者を議員秘書に採用することができない。

2国会議員は、その配偶者を議員秘書に採用することができない。

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