(資格試験等)
第二十一条
国会法第百三十二条第二項に規定する議員秘書は、試験等により当該議員秘書に必要な知識及び能力を有すると判定された者のうちから採用するものとする。
2前項の試験に関する事項その他同項の議員秘書の採用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
国会法第百三十二条第二項に規定する議員秘書は、試験等により当該議員秘書に必要な知識及び能力を有すると判定された者のうちから採用するものとする。
2前項の試験に関する事項その他同項の議員秘書の採用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。