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国会法 第百三十二条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第百三十二条

各議員に、その職務の遂行を補佐する秘書二人を付する。

2前項に定めるもののほか、主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書一人を付することができる。

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