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国会法 第百三十一条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第百三十一条

議員の法制に関する立案に資するため、各議院に法制局を置く。

2各法制局に、法制局長一人、参事その他必要な職員を置く。

3法制局長は、議長が議院の承認を得てこれを任免する。但し、閉会中は、議長においてその辞任を許可することができる。

4法制局長は、議長の監督の下に、法制局の事務を統理する。

5法制局の参事その他の職員は、法制局長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。

6法制局の参事は、法制局長の命を受け事務を掌理する。

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