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国会議員の秘書の給与等に関する法律
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国会議員の秘書の給与等に関する法律 第二十二条 (細則)
平成二年法律第四十九号
法律
(細則)
第二十二条
この法律に定めるもののほか、議員秘書の給与の支給に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。
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