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国会議員の秘書の給与等に関する法律 第二十二条 (細則)

平成二年法律第四十九号法律
(細則)

第二十二条

この法律に定めるもののほか、議員秘書の給与の支給に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。

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