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国会議員の秘書の給与等に関する法律 第百六十条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成二年法律第四十九号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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