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国会議員の秘書の給与等に関する法律 第十一条 (通勤手当)
平成二年法律第四十九号
法律
(通勤手当)
第十一条
議員秘書は、通勤手当月額として、一般職給与法
第十二条第五項
に定める一箇月当たりの通勤手当の額の最高額の百分の六十に相当する額を受ける。
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この条文が参照している条文
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