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国会議員の秘書の給与等に関する法律 第十二条 (給料等の支給)

平成二年法律第四十九号法律
(給料等の支給)

第十二条

議員秘書の給料、業務調整手当、住居手当及び通勤手当は、採用の当月分から退職又は死亡の当月分までを支給する。

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