条文くん法令検索 AIに質問する

国会議員の秘書の給与等に関する法律 第五条 (採用された場合の給料の級及び号給)

平成二年法律第四十九号法律
(採用された場合の給料の級及び号給)

第五条

議員秘書に採用された場合のその者の受ける給料の級及び号給は、その者の第三条第三項に規定する在職期間及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会議員の秘書の給与等に関する法律第五条(採用された場合の給料の級及び号給)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(給料の級及び号給に係る在職期間) 国会議員の秘書の給与等に関する法律 目次 第六条(給料表の適用に異動があった場合の給料の級及び号給) →