(採用された場合の給料の級及び号給) 第五条 議員秘書に採用された場合のその者の受ける給料の級及び号給は、その者の第三条第三項に規定する在職期間及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級及び号給とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗