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国会議員の秘書の給与等に関する法律 第六条 (給料表の適用に異動があった場合の給料の級及び号給)

平成二年法律第四十九号法律
(給料表の適用に異動があった場合の給料の級及び号給)

第六条

前条の規定は、議員秘書について給料表の適用に異動があった場合のその者の受ける給料の級及び号給について準用する。

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