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国会議員の秘書の給与等に関する法律 第七条 (昇給前に新たな基準に該当することとなった場合の給料の級及び号給)

平成二年法律第四十九号法律
(昇給前に新たな基準に該当することとなった場合の給料の級及び号給)

第七条

前二条及び次条の規定により給料の級及び号給が決まった者が同条の規定により昇給するまでの間に第三条第三項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当することとなったときは、その者の給料の級及び号給は、当該基準に該当する給料の級及び号給とする。

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