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国会議員の秘書の給与等に関する法律 第二条 (議員秘書の給与)

平成二年法律第四十九号法律
(議員秘書の給与)

第二条

議員秘書の受ける給与は、給料、業務調整手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に他の職務に従事し、又は事業を営んでいる議員秘書の当該兼職については、平成十六年十二月三十一日までの間は、この法律による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第二十一条の二の規定は、適用しない。

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