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国会議員の秘書の給与等に関する法律 第九条の二 (業務調整手当)

平成二年法律第四十九号法律
(業務調整手当)

第九条の二

議員秘書は、業務調整手当月額として、次の各号に掲げる当該議員秘書に適用される給料表並びにその給料の級及び号給の区分に応じ、当該各号に定める額を受ける。

  1. 別表第一
    1. 一級一号給五万五百円
    2. 一級二号給並びに二級及び三級の全ての号給五万千八百円
  2. 別表第二
    1. 一級一号給二万千八百円
    2. 一級二号給二万四千百円
    3. 二級及び三級の全ての号給四万九千二百円

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