(業務調整手当) 第九条の二 議員秘書は、業務調整手当月額として、次の各号に掲げる当該議員秘書に適用される給料表並びにその給料の級及び号給の区分に応じ、当該各号に定める額を受ける。一別表第一イ一級一号給五万五百円ロ一級二号給並びに二級及び三級の全ての号給五万千八百円二別表第二イ一級一号給二万千八百円ロ一級二号給二万四千百円ハ二級及び三級の全ての号給四万九千二百円 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗