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国会議員の秘書の給与等に関する法律 第九条
平成二年法律第四十九号
法律
第九条
議員秘書は、
前条第一項ただし書
に規定する場合のほか、両議院の議長が協議して定める事由に該当する場合は、昇給しない。
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