条文くん法令検索 AIに質問する

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第十九条 (電子情報処理組織による申請等の指定)

昭和六十三年通商産業省令第八十号府省令
(電子情報処理組織による申請等の指定)

第十九条

この省令において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条第二十一条及び第二十二条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織(経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。)は、次の各号に掲げる書類(第二十条第二十一条及び第二十二条において「申請書等」という。)の提出とする。

  1. 第四条第二項に規定する申請書及び同項の規定による添付書類
  2. 第五条に規定する届出書
  3. 第六条に規定する申請書及び同条の規定による添付書類
  4. 第七条に規定する申請書及び同条の規定による添付書類
  5. 第八条第一項に規定する申請書及び同項の規定による添付書類
  6. 第九条に規定する届出書
  7. 第十条に規定する届出書及び同条の規定による添付書類
  8. 第十条の二に規定する申請書及び証明書
  9. 第十条の三に規定する申請書及び証明書
  10. 第十条の四に規定する届出書
  11. 十一
    第十一条に規定する届出書及び同条の規定による添付書類
  12. 十二
    第十二条の二に規定する報告書
  13. 十三
    第十四条に規定する報告書

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則第十九条(電子情報処理組織による申請等の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(光ディスクの構造) 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 目次 第二十条(事前届出) →