(電子情報処理組織による申請等の指定)
第十九条
この省令において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条、第二十一条及び第二十二条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織(経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。)は、次の各号に掲げる書類(第二十条、第二十一条及び第二十二条において「申請書等」という。)の提出とする。