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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第十八条 (光ディスクの構造)

昭和六十三年通商産業省令第八十号府省令
(光ディスクの構造)

第十八条

前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

  1. 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
  2. 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

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