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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第十七条 (光ディスクによる手続)

昭和六十三年通商産業省令第八十号府省令
(光ディスクによる手続)

第十七条

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第二十の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。

  1. 第四条第二項に規定する申請書及び同項の規定による添付書類
  2. 第五条に規定する届出書
  3. 第六条に規定する申請書及び同項の規定による添付書類
  4. 第七条に規定する申請書及び同項の規定による添付書類
  5. 第八条第一項に規定する申請書及び同項の規定による添付書類
  6. 第九条に規定する届出書
  7. 第十条に規定する届出書及び同項の規定による添付書類
  8. 第十条の二に規定する申請書及び証明書
  9. 第十条の三に規定する申請書及び証明書
  10. 第十条の四に規定する届出書
  11. 十一
    第十一条に規定する届出書及び同項の規定による添付書類
  12. 十二
    第十二条の二に規定する報告書
  13. 十三
    第十四条に規定する報告書

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