(光ディスクによる手続) 第十七条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第二十の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。一第四条第二項に規定する申請書及び同項の規定による添付書類二第五条に規定する届出書三第六条に規定する申請書及び同項の規定による添付書類四第七条に規定する申請書及び同項の規定による添付書類五第八条第一項に規定する申請書及び同項の規定による添付書類六第九条に規定する届出書七第十条に規定する届出書及び同項の規定による添付書類八第十条の二に規定する申請書及び証明書九第十条の三に規定する申請書及び証明書十第十条の四に規定する届出書十一第十一条に規定する届出書及び同項の規定による添付書類十二第十二条の二に規定する報告書十三第十四条に規定する報告書 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗