(申請書等の提出の入力事項等)
第二十一条
電子情報処理組織を使用して申請書等を提出しようとする者は、当該申請書等の提出を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項、前条第二項の規定により付与された識別符号及び当該電子情報処理組織を使用して申請書等を提出しようとする者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次条において「暗証符号」という。)を、当該電子計算機から入力しなければならない。
電子情報処理組織を使用して申請書等を提出しようとする者は、当該申請書等の提出を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項、前条第二項の規定により付与された識別符号及び当該電子情報処理組織を使用して申請書等を提出しようとする者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次条において「暗証符号」という。)を、当該電子計算機から入力しなければならない。