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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第二十条 (事前届出)

昭和六十三年通商産業省令第八十号府省令
(事前届出)

第二十条

前条の規定に基づき申請書等を提出しようとする者は、様式第二十一による電子情報処理組織使用届出書を経済産業大臣にあらかじめ届け出なければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に識別符号を付与するものとする。

3第一項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、様式第二十二によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4第一項の規定による届出をした者は、電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第二十三によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5経済産業大臣は、第一項の規定による届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

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