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特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則 第二十二条 (申請書等の提出において名称を明らかにする措置)

昭和六十三年通商産業省令第八十号府省令
(申請書等の提出において名称を明らかにする措置)

第二十二条

申請書等の提出においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第二十条第二項の規定により付与された識別符号及び暗証符号を電子情報処理組織を使用して申請書等を提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。

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