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伝統的工芸品産業の振興に関する法律
昭和四十九年法律第五十七号
法律
· 条文 41 件 ·
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伝統的工芸品産業の振興に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(伝統的工芸品の指定等)
第三条
(基本指針)
第四条
(振興計画)
第五条
(振興計画の変更等)
第六条
第七条
(共同振興計画)
第八条
(共同振興計画の変更等)
第九条
(活性化計画)
第十条
(活性化計画の変更等)
第十一条
(連携活性化計画)
第十二条
(連携活性化計画の変更等)
第十三条
(支援計画)
第十四条
(支援計画の変更等)
第十五条
(省令への委任)
第十六条
(経費の補助)
第十七条
(資金の確保等)
第十八条
(中小企業信用保険法の特例)
第十九条
(税制上の措置)
第二十条
(表示)
第二十一条
(指導及び助言)
第二十二条
(報告の徴収)
第二十三条
(伝統的工芸品産業振興協会の設立)
第二十三条の二
(成立の届出)
第二十四条
(協会の業務)
第二十四条の二
(協会の業務の監督)
第二十五条
(名称の使用制限)
第二十六条
(協会に対する補助)
第二十七条
(都道府県又は市町村が処理する事務)
第二十八条
(権限の委任)
第二十九条
(事務の区分)
第三十条
(罰則)
第三十一条
第三十二条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条