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伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第二十三条の二 (成立の届出)

昭和四十九年法律第五十七号法律
(成立の届出)

第二十三条の二

協会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、経済産業大臣に届け出なければならない。

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