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伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第二十四条 (協会の業務)

昭和四十九年法律第五十七号法律
(協会の業務)

第二十四条

協会は、第二十三条第一項に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  1. 伝統的工芸品の製造の事業に関する経営の改善及び合理化その他当該事業の健全な経営に関し調査、研究及び指導を行うこと。
  2. 展示会の開催その他需要の開拓を行うこと。
  3. 会員に対し、伝統的工芸品に関する需要の状況、製造の技術又は技法、原材料等について情報の提供を行うこと。
  4. 振興計画及び共同振興計画の作成及び実施について指導、助言等を行うこと。
  5. 伝統的工芸品の原材料、製造過程、品質等の改善に関する研究を行うこと。
  6. 伝統的工芸品の品質の表示について指導、助言等を行うこと。
  7. 伝統的工芸品に関する資料の収集及び調査を行うこと。
  8. 伝統的な技術又は技法に熟練した従事者の認定を行うこと。
  9. 活性化事業、連携活性化事業及び支援事業の実施に必要な情報の提供を行うこと。
  10. その他協会の目的を達成するため必要な業務を行うこと。

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