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伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第二十四条の二 (協会の業務の監督)

昭和四十九年法律第五十七号法律
(協会の業務の監督)

第二十四条の二

協会の業務は、経済産業大臣の監督に属する。

2経済産業大臣は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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