第三十一条 協会の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。一第二十三条の二の規定に違反して、協会の成立の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第二十四条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による監督上の命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗