条文くん法令検索 AIに質問する

伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第三十一条

昭和四十九年法律第五十七号法律

第三十一条

協会の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第二十三条の二の規定に違反して、協会の成立の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第二十四条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による監督上の命令に違反したとき。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「伝統的工芸品産業の振興に関する法律第三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(罰則) 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 目次 第三十二条 →