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伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第二十六条 (協会に対する補助)

昭和四十九年法律第五十七号法律
(協会に対する補助)

第二十六条

国及び地方公共団体は、協会に対し、第二十四条の業務を行うのに必要な経費の一部を補助することができる。

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