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伝統的工芸品産業の振興に関する法律
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伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第二十六条 (協会に対する補助)
昭和四十九年法律第五十七号
法律
(協会に対する補助)
第二十六条
国及び地方公共団体は、協会に対し、
第二十四条
の業務を行うのに必要な経費の一部を補助することができる。
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第24条
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