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伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第二十七条 (都道府県又は市町村が処理する事務)

昭和四十九年法律第五十七号法律
(都道府県又は市町村が処理する事務)

第二十七条

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。

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