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伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第二十八条 (権限の委任)

昭和四十九年法律第五十七号法律
(権限の委任)

第二十八条

この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

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(委員等の任期に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

  1. 一から四十五まで
  2. 四十六
    伝統的工芸品産業審議会
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