(権限の委任)
第二十八条
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。