条文くん法令検索 AIに質問する

伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第五条 (振興計画の変更等)

昭和四十九年法律第五十七号法律
(振興計画の変更等)

第五条

前条第一項の認定を受けた特定製造協同組合等は、当該認定に係る振興計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。

3経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた特定製造協同組合等又はその構成員が当該認定に係る振興計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定振興計画」という。)に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4前条第二項の規定は、振興計画の変更に準用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「伝統的工芸品産業の振興に関する法律第五条(振興計画の変更等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(振興計画) 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 目次 第六条 →