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伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令 第六条 (権限の委任)

昭和四十九年政令第百七十七号政令
(権限の委任)

第六条

伝統的工芸品であつて、その製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたり、かつ、一の経済産業局の管轄区域に属するものに係る振興計画であつて、当該伝統的工芸品に係る認定振興計画の実施が終了した後に実施されるものに係る法第四条第一項並びに第五条第一項及び第三項の規定により経済産業大臣の権限に属する事務は、当該経済産業局長が行うものとする。

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