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伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第二十五条

平成十三年経済産業省令第百四十六号府省令

第二十五条

第五条から第八条までの規定は、都道府県知事又は市町村長が令第五条第一項の規定により同項に規定する事務を行う場合において適用する。この場合において、第六条第一項中「申請書一通及びその写し一通に、それぞれ」とあるのは「申請書一通に、」と、「都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては当該特定製造協同組合等の主たる事務所(事務所を持たない特定製造協同組合等にあっては当該特定製造協同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。第八条第一項、第十条第一項及び第十二条第一項において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び振興計画の認定の申請に係る添付書類を送付」とあるのは「都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあっては、当該市町村の長。次条及び第八条において同じ。)に提出」と、第七条中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第八条第一項中「及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付」とあるのは「に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出」と読み替えるものとし、第六条第二項から第四項まで及び第八条第二項の規定は適用しない。

2第五条から第八条までの規定は、経済産業局長が令第六条の規定により同条に規定する事務を行う場合において適用する。この場合において、第六条第一項中「申請書一通及びその写し一通に、それぞれ」とあるのは「申請書一通に、」と、「(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては当該特定製造協同組合等」とあるのは「のうち当該特定製造協同組合等」と、「、当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。第八条第一項、第十条第一項及び第十二条第一項において同じ。)を経由して、経済産業大臣」とあるのは「を経由して、経済産業局長」と、同条第二項中「申請に係る伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該」とあるのは「振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該伝統的工芸品の製造される」と、同条第三項中「都道府県知事又は市町村長は」とあるのは「都道府県知事は」と、「その写し一通並びに振興計画の認定の申請に係る添付書類二部」とあるのは「振興計画の認定の申請に係る添付書類」と、第七条中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業局長」と、第八条第一項中「申請書一通及びその写し一通に、それぞれ」とあるのは「申請書一通に」と、「経済産業大臣」とあるのは「経済産業局長」と読み替えるものとする。

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