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伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第七条

平成十三年経済産業省令第百四十六号府省令

第七条

経済産業大臣は、法第四条第一項の認定の申請があった場合において、その振興計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。

  1. 第五条第一号及び第二号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
  2. 第五条第三号に掲げる事項が当該振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。
  3. 当該特定製造協同組合等の構成員たる事業者であって当該振興事業に係る伝統的工芸品を製造する事業を行うものの相当部分が当該振興事業に参加し、かつ、当該振興事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の振興に著しく寄与するものであること。

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