(振興計画の記載事項) 第五条 法第四条第一項の振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一伝統的工芸品産業の振興に関する事業(以下「振興事業」という。)の目標及び内容二振興事業の実施時期三振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗