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伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第五条 (振興計画の記載事項)

平成十三年経済産業省令第百四十六号府省令
(振興計画の記載事項)

第五条

第四条第一項の振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 伝統的工芸品産業の振興に関する事業(以下「振興事業」という。)の目標及び内容
  2. 振興事業の実施時期
  3. 振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

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