(支援計画の変更の認定)
第二十四条
法第十四条第一項の規定により支援計画の変更の認定を受けようとする者は、様式第十二による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「支援計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び支援計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。
- 一支援事業の実施状況を記載した書類
- 二最近一期間の計算書類等又は事業報告書等
- 三支援計画の変更に伴い第二十二条第一項第一号又は第二号に掲げる書類に変更があった場合には、その変更に係る書類