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伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第二十三条

平成十三年経済産業省令第百四十六号府省令

第二十三条

経済産業大臣は、法第十三条第一項の認定の申請があった場合において、その支援計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。

  1. 第二十一条第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
  2. 第二十一条第四号に掲げる事項が当該支援事業を確実に遂行するため適切なものであること。
  3. 当該支援事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の振興に著しく寄与するものであること。

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