(支援計画の記載事項) 第二十一条 法第十三条第一項の支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一支援事業の目標及び内容二支援事業を実施する場所三支援事業の実施時期四支援事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗