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伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第二十一条 (支援計画の記載事項)

平成十三年経済産業省令第百四十六号府省令
(支援計画の記載事項)

第二十一条

第十三条第一項の支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 支援事業の目標及び内容
  2. 支援事業を実施する場所
  3. 支援事業の実施時期
  4. 支援事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

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