(支援計画の認定)
第二十二条
法第十三条第一項の規定により支援計画の認定を受けようとする者は、様式第十一による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「支援計画の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては、そのいずれかの都道府県の知事。第二十四条第一項において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び支援計画の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。
- 一定款又はこれに準ずるもの
- 二構成員等の氏名又は名称を記載した名簿
- 三最近一期間の計算書類等又は事業報告書等
2第六条第二項から第四項までの規定は、支援計画について準用する。