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伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第十三条 (支援計画)

昭和四十九年法律第五十七号法律
(支援計画)

第十三条

従事者の後継者の確保及び育成、消費者等との交流の推進その他の伝統的工芸品産業の振興を支援する事業(以下「支援事業」という。)を実施しようとする者は、当該支援事業に関する計画(以下「支援計画」という。)を作成し、これを当該支援計画に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出し、当該支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2第四条第二項の規定は、支援計画に準用する。

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